2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
港湾の自動政策を進める際に、港湾運送事業者への十分な事前説明を行うこと、そして関係労使の合意状況を踏まえて事業採択の可否を決定することということを踏まえて事業執行すると大臣から明言をいただけるでしょうか。大臣の見解をお願いします。
港湾の自動政策を進める際に、港湾運送事業者への十分な事前説明を行うこと、そして関係労使の合意状況を踏まえて事業採択の可否を決定することということを踏まえて事業執行すると大臣から明言をいただけるでしょうか。大臣の見解をお願いします。
六、創業支援等措置の導入を検討するに当たり、適切な労使合意を目指す観点から、関係労使双方が、判例・裁判例を基に労働者性の基準等について必要な知識を身につけることができるよう、研修や資料提供等の具体的な方策を検討し、実施すること。 七、高年齢者就業確保措置の掲げる措置に、現在シルバー人材センターが行っている高年齢者の就業機会の提供は含まれないことを周知すること。
我が国の最低賃金につきましては、議員御指摘のように、地域別最低賃金が全ての労働者の賃金の最低額を保障するセーフティーネットの役割を担っておりますけれども、今御指摘ございましたような特定の産業又は職業につきまして、関係労使の方々の申出に基づいて、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定める特定最低賃金制度というものが、最低賃金法第十五条に基づきまして設けられているものでございます。
七、自動車運転業務の上限規制については、五年の適用猶予後の時間外労働時間の上限が休日を含まず年九百六十時間という水準に設定されるが、現状において過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、かつそのために深刻な人手不足に陥っている運輸・物流産業の現状にも鑑み、決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、できるだけ早期に一般則に移行できるよう、関係省庁及び関係労使や荷主等を含めた協議の場における
今後とも、まずは、改善基準告示について、関係労使団体を通じた周知徹底や的確な監督指導を行うことによりまして、あるいは国交省とも緊密な連携を図って、その遵守の徹底を図ってまいりたいと思います。
○国務大臣(石井啓一君) 改善基準告示の扱いにつきましては厚生労働省の所管でございますが、その内容につきましては、自動車運転者の乗務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間の制限や休息時間の確保等の規制の在り方について関係労使の同意を経て作成されたものでありまして、自動車運送事業の実情を踏まえたものとなっていると認識をしております。
引き続き、改善基準告示について関係労使団体を通じた皆様方に広く知っていただくこと、そして的確な監督指導を行うとともに、国土交通省ともしっかりとした連携をしながらその遵守の徹底に努めてまいりたいと思っております。
厚生労働省として、引き続き、改善基準告示について関係労使団体を通じた周知徹底や的確な監督指導を行うとともに、国土交通省とも緊密な連携を図りつつこの遵守の徹底に努めてまいりたいと存じます。
でも、そもそも私思うんですけれども、労使関係、労使というものがこの外国人技能実習制度にあるものなのかなと。これは難しい考え方だと思うんです。実際に実習をしてもらうから、実習をするわけですよね。実習をするというのは、どういう形で、労働という形で実習をする。その労働を労働者は提供するのか、それとも、技能を修得して自分の国に持って帰って中で広めるということなのか。
改善基準告示につきましては、委員御指摘のとおり、全ての産業に適用されている労働基準法に加えまして、拘束時間の制限、あるいは休息時間の確保等の規制のあり方につきまして、自動車運転者の乗務の特性を踏まえまして、関係労使に御議論いただき合意形成を図りながら定めた、そういう経緯がございます。
御指摘の改善基準告示につきましては、自動車運転者の業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間の制限や休息期間の確保等の規制のあり方について、関係労使の同意を経て策定されたものであり、自動車運送事業の実情を踏まえたものであるということを認識しております。
法定化をするのは一つの考え方かなとは思いますが、これを法定いたしますと、自動車運転手の皆さん方のみに先ほど申し上げた労働基準法を上回る罰則つきの義務づけを行うことになるために、過去の経緯に照らしても重要な関係する労使の合意形成というものを図ることがなかなか難しいということでございまして、私どもとしては引き続いて、この告示について関係労使団体を通じた周知徹底そしてまた的確な監督指導をさらに行うとともに
○石井国務大臣 今、厚生労働大臣が答弁されたとおり、御指摘の改善基準告示につきましては、関係労使の同意を経て策定されたものでございます。 国土交通省としては、まずこの基準の遵守をしっかりと図っていく。
したがいまして、関係の派遣業法の企業でありますとかあるいは労働者の方からそういったような申出があれば、これは審議会の中で議論して特定最賃を定めるという可能性はあるということでありますが、その辺につきましては関係労使の意向といいますか、そういったものの仕組みの中で、最賃法の中で考えていくべきものというふうに考えております。
そういう中で、様々な問題を乗り越えなければ、EUでもなかなかうまくいかなかったということでございますから、ということは、労使において十分なやっぱり審議が、御議論をいただくということが大事なんだろうというふうに思うわけでございまして、関係労使等による十分な議論がされないままに現実から乖離した法規制を行うということになると、それはそれでやはりいろいろな問題があったり、実効性が担保されないというようなことが
○副大臣(山本香苗君) 今御指摘の特定最低賃金というものは、企業内におきます賃金水準を設定する際の労使の取組の補完や、また公正な賃金決定といった役割を果たすため、関係労使のイニシアティブにより、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要とするものに設定するものでございます。
その後、社員のキャリアアップと処遇との関係、労使交渉の状況と福利厚生等の内容、社員に研修を実施する時期、派遣先に直接雇用された社員の有無、派遣先で習得した技能の活用と機密保持との関係、派遣中の社員に係る労務管理の方法、研修時の給与支給の有無、社員がエンジニア派遣を選択する理由、女性社員の割合と育児中の就業継続の状況等について意見交換が行われました。 次に、地方公聴会について御報告いたします。
電気事業の競争環境あるいは労使関係、それから業務に対する影響を十分に検証することが必要であることから、本法案の施行後、具体的には労働政策審議会に今回と同様、有識者あるいは関係労使から成る部会を設置した上で、そこで再検討するべきと考えております。
スト規制の対象でない部門としては、例えば一般電気事業者の小売部門が挙げられますが、厚生労働省の下に設置された労働政策審議会において、関係労使からは、昭和五十七年を最後にストライキの実績はないとの報告があったと聞いております。 エネルギーミックスにおける調整電源としての火力発電の位置付けについてお尋ねがあります。
厚生労働省の労働政策審議会、これは関係労使にお入りいただいたわけでございますが、本年二月二日の報告書の中で、スト規制法のあり方について、電力システム改革の進展の状況とその影響を十分に検証した上で、今後、再検討すべきというふうにされたわけでございます。
この双方の観点も踏まえながら、電力システム改革の進展の状況とそれからその影響を十分検証した上で、今後、関係労使を含めて検討はしていきたいと思っておりますが、その際に、やはり今後のあり方としまして、スト規制の廃止、議員御指摘になったわけでございますが、それも選択肢の一つであることは当然だというふうに考えておるところでございます。
いずれにしましても、この具体的な項目につきましては、職業性ストレス簡易調査票などを踏まえまして、専門家の御意見、関係労使の御意見を伺いながら定めていきたいと考えてございまして、その中で、恐らくこの九項目よりはやや多いということで、余り煩雑にならない程度のものになっていくのではないかと思いますが、いずれにしましても、専門家、労使の皆様方の御意見を伺いながら定めていきたいと考えております。
今回の電力システム改革による事業類型や事業の特性に応じた規制の見直しを踏まえたスト規制法の在り方については、公開の審議会等の場は設けておりませんが、様々な機会を通じて関係労使の考え方を承知した上で、厚生労働省において検討したものであります。
○熊谷政府参考人 お答え申し上げますが、今回、先生から今ほどお話がございましたように、関係労使からの意見を聞くための公の場を設けたということはございませんでしたけれども、私ども、電気事業に対するスト規制のあり方に関する関係者、関係労使の意見は、いろいろな機会を通じて承知をさせていただいておるところでございます。
今般、改めて関係労使の意見を聞く場を公に設けたということは、先ほども申し上げたように、していないわけでございますけれども、いろいろな機会を通じて、関係労使の方の御意向、考え方というのは伺っておるところでございます。
関係労使の意見を聞くということで対応をしてまいりたいと思います。